遺産相続の相談、不動産登記の手続きなどは、愛知県一宮市の武鹿事務所へ!

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相続のこと、もっと身近に感じてください!
家族 相続と一口に言われても、
一生の内に何度もあるものではありません。

「相続をしたいが、どこにお願いすれば良いのか
わからない…」
「遺言を残したいので詳しく調べておきたい…」

どんな些細なことでも構いません。
疑問点や不安なことがあれば、
お気軽に武鹿事務所へお問い合わせください!

相続とは?
ある人(被相続人)の死亡によって、その人の有していた一切の財産権利関係が、法律で
定められた人(相続人)に当然に帰属することを言います。

取得する財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金等のマイナス財産も
含まれます。

借金の方が多くて困っている場合、相続放棄という手続きもありますので、
まずは相続する資産の内容を、しっかりと把握することから始めましょう。

相続手続き
 まず、同居の親族が、死亡の事実を知った日から7日以内に
 死亡届出(管轄の市区町村役場にあります)を、
 被相続人の死亡地か本籍地、又は届出人の住所地の
 市区町村長に提出する義務があります。

 その際医師の死亡診断書又は死体検案書を添付する
 必要があります。
相続手続き
同居の親族でなくても、近しい親子、兄弟姉妹なら届出は可能です。
 同居の親族でなくても、近しい親子、兄弟姉妹なら届出は可能です。

 次に、相続人は以下の3つを選択することになります。

単純承認
亡くなった方の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認すること。

相続放棄
相続人が亡くなった方被相続人の権利義務を一切受け継がないこと。

限定承認
被相続人の債務がどの位あるのかが不明で、財産が残る可能性もある場合等に
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと。

遺産分割
上記の単純承認を選択した場合、通常、相続人間で遺産分割協議を行います。
遺産の共有を解消し、単独所有とすることが目的ですが、その分割方法に特段制限はなく、
内容や方法は基本的に自由に決めて構いません。

但し、相続人の中に未成年者がいる場合、その者は協議に参加できないので、
家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

相続登記
遺産分割協議が成立したら、それを基に被相続人の名義の不動産を相続人名義に変更します。
協議を行っていないなら共有のまま全員の名前で登記します。

ところで、相続登記に期限はありませんが、不動産を亡くなった方の名義のままに
しておきますと、必要なときに不動産を売却することや担保に供することが出来ず、
また無用な不動産トラブルに遭遇してしまうこともあります。

出来るだけ速やかに相続人へ名義変更することをお勧めいたします。

お困りの方、まずはご相談の流れをご覧ください

いつでもお気軽にお問い合わせください! webからはこちら

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