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不動産登記とは? |
不動産登記とは、家や土地を買ったときに「その 所有権が誰にあるか」についての権利関係、 「大きさや場所など」の物理的状況等を届け出て、 登記簿に記載することです。
皆さま方の大切な財産である土地や建物に関する事項を 登記簿に記載して公示すること、国民の不動産取引の 安全に寄与する重要な制度です。
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不動産の調査をいたします |
土地登記簿、公図、地積測量図等から権利関係(真正な所有者であるか、抵当権設定等に 問題がないか等)及び接続道路(公道であるか私道であるか等)の調査をします。
また、隣接地との境界立会や境界標(杭)の設置のお手伝いをします。 |
売買登記等の代理 |
不動産の売買に立会、所有権移転登記手続きに必要な書類を確認して受領し、 登記申請手続きをします。
住宅を新築された場合は建物表題登記と所有権保存登記の各申請手続きをします。
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こんな時、不動産登記が必要になります! |
1. 家を新築した場合 |
土地家屋調査士が建物の表示登記を行います。 次に司法書士が依頼を受け、所有権の保存登記をします。
これにより当該新築建物の所有者が誰であるかを公示できます。 |
2. 土地・建物・マンションを売買した場合 |
売主から買主に所有権が移転することになります。
売主から買主への所有権移転登記をし、所有者が買主であることを公示します。 |
3. 土地・建物の所有者が死亡した場合 |
【 法定相続 】 民法上の法定相続分にしたがって相続を原因とする所有権移転登記等をし、相続人が どれだけの持分を所有しているのか等を公示します。 【 遺産分割等 】 遺産分割協議し、それぞれの相続人の相続分を決めます。当該協議に従い登記をします。
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4. 銀行等から融資を受けた場合 |
銀行等から融資を受けた場合、銀行等を抵当権者、債務者又は第三者を設定者として 抵当権の設定登記をします。
又、債務者が債務を完済すれば抵当権抹消登記をします。
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